平成23年に予定されています、社会福祉法人会計の主な改正点(予定)は以下のとおりです。
1.全事業での会計基準の統一
2.拠点区分の考え方の導入
3.国庫補助金等特別積立金制度の変更
4.4号基本金の廃止
5.リース会計導入
6.1年以内償還予定額の流動区分への変更
7.退職共済制度の注記明確化
8.金融商品会計の導入
9.財務諸表の構成変更
10.関連当事者の開示制度
平成25年度から適用開始(平成24年度早期適用可能)の予定です
平成23年に予定されています、社会福祉法人会計の主な改正点(予定)は以下のとおりです。
1.全事業での会計基準の統一
2.拠点区分の考え方の導入
3.国庫補助金等特別積立金制度の変更
4.4号基本金の廃止
5.リース会計導入
6.1年以内償還予定額の流動区分への変更
7.退職共済制度の注記明確化
8.金融商品会計の導入
9.財務諸表の構成変更
10.関連当事者の開示制度
平成25年度から適用開始(平成24年度早期適用可能)の予定です
社会福祉法人は、理事会・評議会により運営されている人的組織で会社のように出資による支配という概念はありません。ところが実際「リタイアして法人の経営を第三者に任せたい」という要望はあります。実務的にはどのように処理するのでしょうか? 詳細はこちら
「社会福祉法人審査基準及び社会福祉法人定款準則の一部改正について」(平成14年8月30日付 社援発第0830002号)及び「社会福祉法人指導監査要綱の制定について」(平成14年8月 30日付 社援発第0830003号)が制定されました。
これに伴い公認会計士による外部監査の導入が推奨されています。 詳細はこちら
社会福祉法人内部では、資金移動が厳しく規制されています。(社援39号通知)
詳細はこちら
固定資産の取得時に、補助金等を収入したとき国庫補助金等特別積立金を計上します。
いろいろな社会福祉法人さまの決算書を拝見していますが、この取崩処理に間違いが多いので、注意してください。 詳細はこちら
現物寄付金は、通常固定資産を受け入れるだけなので、本来は社会福祉法人会計上の資金(流動資産・流動負債)に影響しません。したがって資金収支計算書には計上されないはずです。
しかし、それでは寄付が重要な財源である社会福祉法人において、資金収支計算書に現物受入による寄付金収入が計上されないことになります。現金受入による寄付金が計上されるのに、たしかにヘンですよね?
そこで、新会計基準では資金収支計算書上も現物寄付金を計上することになるのです。(社援施第6号) 詳細はこちら